家や土地を購入する際には、しっかりと資金計画を立ててローンを組んだのに、なんらかの事情で返済ができなくなるケースがあります。
その場合、銀行との話し合いで「任意売却」を進められる可能性があります。
一体、任意売却にはどのような意味があるのでしょうか?
そこで今回は、西宮市で不動産の売却を検討している方へ向けて、任意売却についてご説明します。
不動産の任意売却とは?競売とはどこが違うの?
ローンを組んで家や土地を購入する際、銀行はその不動産に抵当権を設定します。
抵当権とは、ローンの返済ができなくなった場合に備えた担保のことで、支払いができなければ不動産は差し押さえられます。
銀行としては、家や土地を売って残金を回収しなければなりませんよね。
一定期間ローンの支払いが滞ると、銀行が裁判所に申し立てて、不動産を強制的に「競売」にかけます。
市場価格の65%ほどで落札されますし、分割で返済する権利を失うため、残金を一括返済しなければなりません。
この競売の前に不動産を売却する方法が「任意売却」で、銀行との話し合いで、ローンの残金が残ったままの家や土地を売る方法です。
銀行としては、自己破産されるよりも、売りに出して得たお金を返済に充てて回収したほうがよいですよね。
この場合、銀行と相談しながら販売価格や返済の方法を決められます。
これらの点が、競売との大きな違いです。
不動産の任意売却におけるメリット・デメリットとは?
続いて、任意売却におけるメリット・デメリットをお伝えしますね。
メリット
●市場価格に近い金額で売りに出せる
●諸費用を売却したお金から支払える
●残金を分割で返済できる
●返済できずに家を売りに出したことを人に知られにくい
デメリット
●手続きに手間がかかる
●銀行や連帯保証人の合意が必要
●なかなか売れない場合は競売になる可能性がある
このように任意売却はメリットがありますが、手間がかかることや必ず高い値段で売れるとは限りません。
また詐欺被害にあうケースも少なくないので、業者選びには注意してくださいね。
まとめ
今回は、不動産の任意売却について、競売と比較した違いやメリット・デメリットをご説明しました。
任意売却は、ローンの返済ができなくなった場合にメリットが多い売却方法です。
ローンの返済が難しくなった場合は銀行に相談し、十分話し合った上で検討してみてはいかがでしょうか?
弊社は不動産に関するお悩みやご質問に、真摯に対応いたします。
西宮市で家や土地の売却を検討している方は、ぜひお気軽にご相談くださいね。
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