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賃貸物件の原状回復をする場合に考えたい!壁のダメージの修繕費

カテゴリ:賃貸

賃貸物件の原状回復をする場合に考えたい!壁のダメージの修繕費

長く使っていたお部屋の壁は、いろいろなダメージが見られる場合も少なくありません。
小さなお子さんがいる方は、お子さんの落書きなどもあるかもしれませんし、画鋲を使って写真や用紙を張り付けていた方は、小さな穴ができていることもあるでしょう。
ここでは、賃貸物件の原状回復についてご紹介します。

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賃貸物件の原状回復をする場合に考えたい壁の画鋲の穴について

賃貸物件を借りていた方が部屋を出ていく場合、元どおりにする義務が発生するのですが、これを「原状回復義務」といいます。
もちろん、長く暮らしていたことで予想される範囲の中での劣化などに対しては対象外になるのですが、注意したいのがその線引きについてです。
壁についた画鋲による穴は、結論から言えば契約によって異なります。
一般的には想定内とされることが多いようですが、あらためて契約内容をチェックして判断してみてください。

賃貸物件の原状回復をする場合に考えたい壁の落書きについて

ちょっと目を離したすきに、お子さんが壁に絵を描いてしまったということは、よくあることの一つかもしれません。
しかしながら、多くの場合は落書きをしてしまった壁に対して、原状回復義務が発生してしまいます。
とはいえ、自分で綺麗にできれば問題ありませんので、まずは落書きを自分で試しに取り除いてみましょう。
油性マジックには、無水アルコールなどで様子を見ながら試してみてください。
クレヨンや色鉛筆を使った落書きの場合は、クレンジングオイルと歯ブラシなどで対応してみるのも良いでしょう。
また、ボールペンの場合は、中性洗剤と歯ブラシがおすすめです。

賃貸物件の壁を原状回復する際に発生した修繕費と敷金について

賃貸物件の原状回復に必要となる修繕費は、先に支払っている敷金が充てられます。
しかしながら、状況によっては敷金だけでは賄いきれないこともあり、この場合はさらに費用を用意する必要があります。
結果的に、どれくらい修繕費がかかるのか一概に言えませんが、退去時にこういった費用がかからないようにするためにも、日頃から気を付けて賃貸物件を使うようにしたいものです。

賃貸物件の原状回復をする場合に考えたい壁の落書きについて

まとめ

賃貸物件から退去する際には、借主には原状回復義務があるため元のように戻す必要があります。
ごく普通の生活をした上で起こりえる劣化やダメージであれば、元に戻す義務はないのですが、壁に落書きなどをしてしまった場合は、綺麗にする必要があります。
その費用は、敷金が充てられるのですが、不足した場合はさらに修繕費を用意することになります。
私たち安心サポート不動産は、西宮市を中心とした阪神エリアと三田市のば賃貸物件を扱っております。
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