不動産相続が発生すると、さまざまな必要書類がでてます。
「印鑑証明書」もそのひとつですが、普段、取り扱うことも少なく、何のために必要なのか、あいまいなまま用意に迫られるケースもあるでしょう。
とはいえ、とても大切な書類です。
この機会に「印鑑証明書」とはどんなものか、どんなときに必要になるか、ぜひ参考にご覧ください。
不動産相続でも用いる「印鑑証明書」とはどんな書類?
印鑑証明書とは、市区町村役場で事前に登録をした印鑑について、「本人により登録された印鑑」で間違いないと伝える書類です。
公的に証明されていることで信頼性に通じます。
契約をするときに添付することで、本人が押した実印と証明されます。
よく使われるケースとしては、不動産などの売買や公正証書をつくる際などです。
そのため印鑑証明書とは重要な書類ですから、不動産相続でも、取り扱いには注意したいですね。
なお、入手するときには、印鑑登録を済ませておき、住民票を置いている役所で交付してもらいます。
登録をしていれば、通常、即日で印鑑証明書が入手できますよ。
不動産相続など「印鑑証明書」が必要になるケース
具体的に、印鑑証明書が必要になるケースを見ていきましょう。
まず、相続人が複数となり話し合いをもつ場合、合意がとれたら「遺産分割協議書」を作成します。
そこで署名と押印するため、全員の印鑑証明書が必要となります。
もし、そう相続人が1人の場合や、遺言書にそって遺産を分けた場合は、遺産分割協議をしないので、印鑑証明は不要です。
また、遺産分割協議書を作成したケースでは、「相続税の申告」でも、添付して税務署に提出することとなります。
つぎに、不動産の「相続登記」をする場合にも用意します。
通常、遺産となる不動産を受け継ぐ本人だけでなく、全員の分を用意します。
このときも、相続人が1人、あるいは遺言書に基づくと場合なら、不要です。
ちなみに相続手続きとして、金融機関の口座の名義変更する際も印鑑証明書が求められますよ。
金融機関に提出する際は、印鑑証明書に3カ月や、6カ月などの有効期限を設けている場合があるので、あらかじめ確認しておきましょう。
ほかにも、「生命保険の受取」のケースでも求められます。
故人が入っていた生命保険や交通事故死による自賠責保険などの請求で用意します。