不動産相続が発生したら、どのような流れで進めていけばよいのでしょうか。
おおまかな流れと必要になってくる書類を知っているだけでも、いざというときの助けになります。
今回は、不動産相続の流れのなかでも、とくに必要書類と遺産分割協議書に的を絞って解説します。
不動産相続の大まかな流れとは?必要書類を紹介
不動産相続が発生し、名義を変更する登記までの流れを大きくとらえると、まず相続人や遺産、遺言書などの確認をします。
これにともない、相続税についても基礎控除額を計算し、申告の必要があるかを確かめます。
その後、相続登記の申請手続きにまつわる必要書類の準備をします。
また、必要に応じて、遺産分割協議をした場合には、遺産分割協議書もつくります。
これらの書類がすべてそろったら、法務局へ登記の申請をして、相続は完了するという流れです。
ここでは、「相続登記」の準備として、ケース別に確認していきましょう。
「法定相続分」で引き継ぐか、もしくは法定相続人が1人の場合には、つぎのものが必要です。
相続人について、「住民票」と「戸籍謄本」。
故人の「出生時から死亡時までの戸籍謄本」、あわせて「固定資産税評価証明書」です。
また、「遺産分割協議」によって、複数の相続人が合意をして決めた場合には、さらに次のものも必要書類になります。
すべての相続人の「印鑑証明書」と「遺産分割協議書」です。
不動産相続の流れで作成する「遺産分割協議書」と重要性
不動産相続の流れのなかで、遺産分割協議も大きなポイントです。
遺産分割協議は、遺言書がなく、相続人も複数人いる場合におこなわれます。
全員で不動産などの遺産をどのように引き継ぐかを話し合い、合意した内容は「遺産分割協議書」としてまとめます。
登記の必要書類のひとつとなりますが、後々のトラブルの可能性を防ぐためにも役立ちますね。
ちなみに、遺産分割協議をしないケースでは、全員で遺産となる不動産について共有登記をする形となります。
しかし、この方法では、固定資産税の納税も全員に義務が発生します。
その後、不動産をリフォームしたいときや、賃貸にしたいなども、半数が許可をしなくてはなりません。
さらに、代を経ることで、相続自体が複雑化する可能性もあるので、遺産分割協議をおこない、協議書を作成するのが望ましいでしょう。