西宮市の賃貸情報・不動産売却|安心サポート不動産 > (株)安心サポート不動産のスタッフブログ記事一覧 > 定期借家の賃貸物件を借りる前に注意したい途中解約や更新方法とは?

定期借家の賃貸物件を借りる前に注意したい途中解約や更新方法とは?

カテゴリ:賃貸

定期借家の賃貸物件を借りる前に注意したい途中解約や更新方法とは?

賃貸物件は借りている人が希望する限りずっと住み続けられると考える方も多いのではないでしょうか。
そのような物件は「普通借家契約」が結ばれており、基本的に契約が満了となると、再契約をすることで継続してその物件に住むことができます。
しかし、その「普通借家契約」とは違う、「定期借家契約」についてご説明いたします。
賃貸契約をお考えの方はぜひ、この記事を参考にしてください。

弊社へのお問い合わせはこちら

賃貸の定期借家とは

賃貸の定期借家とは、良質で住み心地が良い物件を市場に流すために作られた制度です。
制度ができた後は、今まで貸主に不当に居座られている状態など不利に働いていた状況を是正することができました。
契約が満期で終了すると更新できませんが、双方が同意した際に再び契約を結べます。
ウィークリーマンションやマンスリーマンションでも定期制度を適用しており、幅広い物件で使用されています。

賃貸の定期借家の途中解約の理由とは

賃貸の定期借家を途中解約するためには、やむを得ない理由がなければいけません。
基本的には途中解約できないため、貸主には断られます。
ただ、確かに通勤可能なエリアに転勤が決まった場合は途中解約ができない場合が多いですが、借主がそのまま生活をすることが困難な場合に陥るなど、やむを得ない場合には、床面積200㎡を越えない建物のみ解約の申し入れも可能になります。
他にも解約するためには、住居目的で使用していない際には認められますが、一部を住居として使用していると解約は認められません。
途中解約する場合には、認められる基準があるため契約書をしっかりと調べてから申請するようにしてください。

賃貸の定期借家の更新方法

賃貸の定期借家には、普通借家と違い自動更新での契約がありません。
申請しない限り契約は終了してしまう仕組みとなっています。
もしも更新する場合には、借主と貸主が同意して、書面で再契約をおこなう必要があります。
普通借家の契約では更新について断る際に理由を述べなければなりません。
このような理由を述べなければならない状況を解決する理由の1つに、定期借家の制度が誕生しました。
家賃の滞納や周りの住民とのトラブルが発生したなどの多くでは、再契約が難しくなるため長く住み続ける際には注意が必要です。

賃貸の定期借家の更新方法

まとめ

賃貸の定期借家は貸主が不当に滞在されないようにするなど、貸主に不利に働く制度を改善しました。
現在は普通借家が物件の大多数を占めていますが、住む期間が決まっているなど制度に向いている生活スタイルの方にとくにおすすめです。
私たち安心サポート不動産は、西宮市を中心とした阪神エリアと三田市の売買物件・賃貸物件を扱っております。
高齢者や入居審査が難しい方のサポートもしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら

≪ 前へ|阪神エリアにお住まいの人に必見!賃貸契約の更新期間や途中解約とは?   記事一覧   兵庫県三田市にある「有馬富士公園」の施設や利用情報をご紹介|次へ ≫

タグ一覧

津﨑 武志 最新記事



トップへ戻る

来店予約