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阪神エリアにお住まいの人に必見!賃貸契約の更新期間や途中解約とは?

カテゴリ:賃貸

阪神エリアにお住まいの人に必見!賃貸契約の更新期間や途中解約とは?

賃貸契約の期間は多くの場合2年と定められており、双方にメリットがあるために設定されています。
長すぎるとライフスタイルに合わない場合が多く、短すぎると貸主に不利益になってしまいます。
実際に住居を考えた際に、更新や途中解約について詳しく知ると、難しい賃貸契約の仕組みを理解しやすくなります。

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賃貸契約の期間が2年の理由

賃貸契約の期間に2年が多いのかには理由があります。
1年未満の物件すべては借地借家法に期間の定めがない賃貸として貸主保護の観点から避けられるケースが一般的です。
しかし3年以上など長い年数となってしまうと転勤などのライフスタイルの観点から住む人が少なくなると懸念されています。
借主と貸主の相互に利点が多い2年を選択するケースが一般的です。
双方にメリットがある年数として、借主の生活スタイルと貸主の利益を考えた結果となって設定されています。

賃貸契約期間の更新について

契約が満了した後に借主が継続して住居したいと申請する際に必要なのが更新です。
更新の際には、使用目的の見直しや詳細について改めて確認をおこない、双方にとって問題がなければ更新されます。
ただし更新の際には費用を必要とされる物件とされない物件があります。
平成19年の調査によると、西宮市を中心とした阪神エリアと三田市を含めた西日本エリアでは、家賃1か月分程度の支払いを定めている物件が、1割から2割程度とされています。
賃貸期間やかかる料金を確認した後に、同意するようにしてください。

賃貸契約の期間途中解約とは

賃貸契約の期間中にやむを得ず途中解約したい場合があります。
多くの物件の場合は、途中解約したい期日より何か月前までに申し出る必要があるのか契約書に記載されています。
多くの物件では1か月前までに申し出るようになっていますが、人気物件では2か月前と記載されている際もあるため、ご自身が保管している書類を確認してください。
また物件によっては違約金を支払わなければならない場合もあるため、保管している書面を確認しておく必要があります。
初期費用が少ない物件や家賃が安い物件には途中解約の違約金を設けているケースが多いため、注意してください。

賃貸契約の期間途中解約とは

まとめ

賃貸期間は2年が一番多い理由は借主の生活スタイルと貸主の利益を考えた際に設定されています。
物件を途中解約した際の違約金は、西日本エリアでは定められていないケースが多いので、書面を確認してください。
私たち安心サポート不動産は、西宮市を中心とした阪神エリアと三田市の売買物件・賃貸物件を扱っております。
高齢者や入居審査が難しい方のサポートもしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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