機能や設備、建物そのものにはなんら問題がない不動産であっても、心理的瑕疵がある場合は注意しなければならないことがあります。
場合によっては、購入する方に対して告知をする必要があります。
ここでは、心理的瑕疵についての影響や告知義務などについてご紹介します。
不動産売却で知っておきたい心理的瑕疵とは
瑕疵と呼ばれるものにはさまざまなものがありますが、心理的瑕疵とはなんらかの理由で心理的に抵抗がある方が多い不動産のことです。
たとえば、住宅などで過去に事件が起こったことがあり、誰かが殺されてしまった物件や、事故があって誰かが命を亡くしてしまったなどの物件です。
たとえ、外観や室内が素敵で生活する上で困るようなことがなかった場合でも、こういったことがあった場合は、事故物件とされることがあります。
ごく普通の亡くなり方をした場合であっても、長く発見されなかったようなときも、心理的瑕疵があるとみなされることもあります。
不動産売却で知っておきたい心理的瑕疵の影響
心理的に良いものではないこのような不動産は、売却するのが難しくなることが少なくありません。
人それぞれ考え方や感じ方は違いますので、なかには気にしない方もいますが、それでも影響があることは否めません。
そのため、売れるまで長く時間がかかってしまうことも多いですし、売却ができたとしても一般的な相場よりもだいぶ安くなってしまうことが少なくありません。
しかしながら、絶対に売却できないということではありませんので、望みはあります。
不動産売却で心理的瑕疵がある場合は告知義務がある
できるだけ早く、可能な限り高く不動産を売りたいと思うのがあたりまえですが、そのため告知することに抵抗がある方もいらっしゃるでしょう。
しかしながら、心理的瑕疵がある場合は、告知義務がありますので必ず伝える必要があります。
これは、宅地建物取引業法の第47条で義務付けられています。
口頭だけでなく、物件状況告知書の作成も必須となりますので、きちんと対応しましょう。
万が一、告知義務を無視してしまうと、せっかく売却契約までたどり着いたのに解除になってしまうこともありますし、最悪の場合、損害賠償に発展する可能性もあります。