ご自宅の住宅ローンの返済が難しくなった際、任意売却は経済的な解決策のひとつです。
ですがなかには、差し押さえ通知書が届いてしまった後からでも任意売却はできるのか、不安な方も多いかと思います。
今回は、差し押さえ通知書が届いている場合でもご自宅の任意売却はできるのか、その詳細と注意点について、詳しくご説明します。
差し押さえ通知書が届いても任意売却はできる?
差し押さえ通知書が届いてしまっている場合でも、ご自宅の任意売却はできるのかどうか、気になっている方も多いかと思います。
そもそも差し押さえ通知書とは、「このまま滞納を続けると、自宅を差し押さえますよ。」という意味を持った書類のことです。
長い間、固定資産税や住民税を払わずに滞納してしまうと、不動産の債権者である金融機関が競売を申し立て、差し押さえ通知書を発行して債務者に知らせるようになります。
差し押さえ通知書が届くと、「自宅が差し押さえられてしまった」「もう任意売却はできないのではないか」と思う方も多いかと思いますが、実はまだ差し押さえになる前の最終段階の状態であることを指します。
そのため、差し押さえ通知書が届いても、そのご自宅の任意売却はまだ可能であると言えるのが事実です。
むしろ、「任意売却をするなら今が最終段階」と知らせてくれているものと受け止めておくと良いでしょう。
ただ、差し押さえ通知書が届いてから何か月も放置してしまっている場合や、自宅が差し押さえの状態である場合は話が違ってきます。
任意売却をご検討されている場合は、決してそのまま放置せず、早めに行動を起こすことが大切です。
差し押さえ通知書が届いた時のさまざまな注意点
差し押さえ通知書が手元に届いている場合は、さまざまな注意点を必ず確認し、早めに行動することが大切になります。
というのも、通知書が届いているのに滞納を続けて放置してしまうと、任意売却ができなくなるだけでなく、自宅が競売にかけられてしまう可能性もあります。
住宅ローンや税金が払えず困っている場合は、決してそのまま放置せずに、早めの相談をおこなうことが大切です。
任意売却では、不動産の債権者である金融機関の了承を受けて、自宅を売却します。
そのため競売にかけられるよりもリスクが少なく、経済面でも多くのメリットが得られるため、しっかり検討しておくことが大切です。
お手元に差し押さえ通知書が届いている場合は、任意売却ができる最後のチャンスだということをきちんと理解し、決して放置せずに、速やかに支払いや任意売却の申請をするようにしましょう。