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任意売却とは?代位弁済通知書について解説

カテゴリ:売買

任意売却とは?代位弁済通知書について解説

現在所有している物件を売ろうか悩んでいる方は、どのような方法で売れるかご存じでしょうか。
ここでは、売却方法の1つでもある「任意売却」とはなにか、代位弁済や通知書について解説していきます。
売却検討中の方はもちろん、今後売却するかも知れない方はぜひチェックしておきましょう。

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任意売却とは?代位弁済通知書について

任意売却とは、期限の利益喪失と言われ、住宅ローンの返済が厳しくなったときに、金融機関の承諾を得てから売却する方法です。
金融機関によっては承諾しないこともありますが、一般的な売却価格と同じくらいの価格帯で売れることが特徴です。
代位弁済通知書とは、滞納などにより保証会社が代わりに支払った旨を知らせるものです。
これが届いた場合は、早急に一括返済請求など検討しなければなりません。

任意売却:代位弁済通知書についての対処法

実際に代位弁済通知書が届いた場合の対処法として、一括返済、不動産売却、リースバックを検討しましょう。
現在住んでいる家を手放したくない方は一括返済やリースバックを視野に入れましょう。
一括返済するべきポイントは、競売にかけられるリスクを防げる点です。
リースバックの場合は自己所有物件ではなく賃貸物件として住み続ける方法ですが、物件価格や住宅ローンの残債によっては契約できない場合もあるため注意しなければなりません。
どうしても返済できない、物件を手放さなければならない場合は、競売にかけられてしまう前に任意売却できるかチェックしましょう。
競売にかけられてしまうとかなり低い価格での売却になってしまうため、同じ売却であれば任意売却をおすすめします。
ただし、任意売却は誰でも利用でき、かならず希望価格で売れる方法というわけではありません。
金融機関の承諾が得られなければ売却不可なので、まずは相談することをおすすめします。
どの方法を選択しても「借りた分を返す」「物件価格を支払う」という点がポイントなので、保証会社が払ってくれた金額はそのまま借りた状態ではいられないため、注意しましょう。

まとめ

代位弁済通知書が届いた場合、競売にかけられてしまう前に一括返済や任意売却、リースバックといった対処法を検討しましょう。
任意売却とは、金融機関が承諾することで仲介売却可能です。
保証会社が立て替えた状態で返済しない状態が続いてしまうと、物件が競売にかけてしまう可能性があるため、早めに一括返済や任意の売却、リースバックを検討、不動産会社や金融機関に相談しましょう。
私たち安心サポート不動産は、西宮市を中心とした阪神エリアと三田市の売買物件・賃貸物件を扱っております。
高齢者や入居審査が難しい方のサポートもしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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