住宅ローンの支払いが滞った場合、まずは一括返済が要求され、それに対応できない場合は競売手続きが進められます。
競売は不利な条件での売却となるため、債務者にとっては合意の上で売却をおこなう任意売却のほうがメリットが大きくなるでしょう。
今回は競売と任意売却の関係、切り替え方などについて解説します。
住宅ローンの支払いが難しいと感じている方は参考にしてみてください。
競売手続き中でも並行して任意売却はできる?
そもそも競売手続きが始まってしまった段階で任意売却はできるのか、まずはこの点について確認してみましょう。
一括返済に対応できず競売の通知が届いてしまった場合でも、すぐに競売が開始されることはありません。
通知はあくまで債権者の競売の意思を裁判所が受理したことを示すものなのです。
そのためリミットである開札日の前日までならば、債権者との合意の上で競売と同時に任意売却の手続きが進められます。
しかし、税金の滞納などによる差し押さえが発生していた場合は、その解除をおこなわないと任意売却が進められません。
そうなるとスムーズな任意売却が難しくなるので、ローンだけでなくほかの滞納状況にも気を配る必要があります。
ローンの支払いが難しくなってきたと感じたら、早い段階で任意売却を視野に入れて準備しておくのも大切でしょう。
競売と並行して任意売却を進める場合の注意点
競売と並行して任意売却を進める場合、まず重要なのは焦らないことです。
競売決定通知が届いてからでも任意売却への切り替えはおこなえます。
日程にはある程度余裕があるので、落ち着いて現状を確認し任意売却の手続きを進めましょう。
この際に注意しておきたいのは、任意売却には債権者の同意が必要となる点です。
差し押さえ通知書が届いた時点で勝手な売却はできなくなります。
担保を抹消するためにも債権者の同意が必要なので、住宅ローンの債権を譲渡された保証会社などと話し合った上で任意売却をおこないましょう。
なお、任意売却では債権者の同意の下で適切な売却価格を設定することが必要ですが、この際に役立つのが競売3点セットです。
これは物件明細書、現況調査報告書、評価書の3つの書類を指す言葉であり、これらの書類を参考として債権者は売却価格に同意するか否かを判断するケースが多く見られます。
任意売却を進める際にはこの競売3点セットを準備し、自身でも内容を確認しておきましょう。
まとめ
競売に関する通知書が届いてしまうと、もう競売は避けられないという印象を抱いてしまいがちですが、実際は任意売却への切り替えが可能です。
焦らずに債権者と連絡を取り、競売3点セットなどの資料を準備した上で任意売却の手続きを進めましょう。
私たち安心サポート不動産は、西宮市を中心とした阪神エリアと三田市の売買物件・賃貸物件を扱っております。
高齢者や入居審査が難しい方のサポートもしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
/*/////////////触らない///////////////*/?>/*///■アイキャッチ用■///*/?>/*///■タイトル■///*/?>/*///■デフォルト黒文字用■///*/?>/*///■太文字+マーカー■///*/?>/*///■各コンテンツのDIV■///*/?>/*///■テキストリンク■///*/?>/*///■ボタン用■///*/?>