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不動産売却後の確定申告が不要なケースとは?

カテゴリ:売買

不動産売却後の確定申告が不要なケースとは?

不動産売却をしたあと、一般的には確定申告が必要といわれています。
しかし、不要なケースもあります。
そこで今回、不要なケースの確認方法はなにか、申告を忘れた場合の対処法はなにか、不動産を売却した際に使える特例はなにがあるのかを解説します。
ぜひ、不動産売却を検討している方は記事を読んでみてください。

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不動産売却後の確定申告の不要な確認方法とは?

不動産売却後に申告が必要かどうかは、譲渡所得がマイナスになるのかプラスになるのかで異なります。
マイナスの場合は原則不要となります。
ただし、物件を売った際に損が発生した場合に、確定申告をおこなうことで税務署から所得税が還付されます。
この譲渡所得の確認方法は、譲渡所得=譲渡価額(売却額)-取得費-譲渡費用で求められます。
取得費とは、不動産購入価格を減価償却したものをいいます。

不動産売却後の不要でない確定申告を忘れた場合のリスクと対処法

また、不要とはいえ税務署からお尋ね書がきます。
国の機関の法務局で物件の名義は管理されていることから税務署は把握できます。
この書類が届いた場合、売却した不動産の経費や売却代金などを記入し、利益がなく、納税義務がないことを記載し返送すれば対応できます。
ただし不要だと思ってやらなかった場合は、加算税金が取られます。

無申告加算税

名前のとおり所定の期限内に確定申告できなかったことに対する罰則で、納税額が50万円以下なら納税額の10%、納税額50万円を超えている場合は納税額の15%を追加で納める必要があります。

延滞税

確定申告期限から遅れれば遅れるほど金額があがっていく罰則です。
数年間確定申告をしていなかったなど、申告漏れの期間が長いと負担も大きくなります。

不動産売却の不要ではない確定申告時の特例とは?

特例は3つあります。

3,000万円特別控除

不動産売却で生じた譲渡所得は、条件を満たすことで最高3,000万円まで非課税になる控除が受けられます。

軽減税率

3,000万円の特別控除が適用しても譲渡所得が出る場合は軽減税率の特例が利用できます。

譲渡損失の買い換え

マイホームの買い換えのために古い不動産売却をおこない損失が生じた場合は、売却価格が1億円以下であり、条件を満たせば損失をほかの所得からひくことができます。

まとめ

不動産売却の確定申告は、譲渡所得がマイナスであれば不要ですが、売った際に損益が出ている場合は、所得税が還付されるため申告をしたほうが良いでしょう。
また、不要とはいえ税務署からお尋ね書がきますので無視せず返送用紙に記入し、送付しましょう。
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