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税金や仲介手数料!不動産売却にかかる費用の種類とは?

カテゴリ:不動産売却

税金や仲介手数料!不動産売却にかかる費用の種類とは?

不動産売却では手数料や税金など、どんな費用が発生するのか、あらかじめ把握しておくと安心です。
売却にかかる費用をあらかじめ計算しておけば、売却や住み替えを検討するときにも役立ちます。
今回は不動産売却を検討されている方、または控えている方に向けて売却の際に発生する費用の種類についてご紹介します。

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税金や仲介手数料がかかる!不動産売却費用の種類とは?

不動産売却にかかる費用は「仲介手数料」「税金」「登記費用」など、さまざまな種類があります。
不動産売却は不動産業者に仲介を依頼するので、その報酬にあたる仲介手数料が必要です。
仲介手数料は成功報酬ですので、売買契約が成立した場合にのみ支払います。
仲介手数料は上限が法律によって決められており、400万円を超える場合は「売却金額×3.3%+6.6万円」になります。
次に税金ですが、不動産売却では印紙税や譲渡所得税がかかります。
印紙税とは売買契約書に貼る印紙代のことで、相場は数万円程度です。
そして譲渡所得税は不動産売却で利益が出た場合に払う税金です。
最後に登記費用ですが、ローンを利用している場合は抵当権抹消費用がかかります。
抵当権抹消費用に関しては、次で詳しくご説明します。
そのほか必要に応じて、土地に関する調査費用や測量費、解体費用などがかかり、マイホームを売却する場合は、引越し費用や住み替えの仮住まいの費用もかかります。

不動産売却時に発生する抵当権抹消費用とは?

住宅ローンを利用している場合、不動産売却の際には抵当権を抹消する必要があります。
そもそも抵当権とは借り入れに対する担保のことで、住宅ローンを滞納した場合は抵当権が実行されることもあります。
住宅ローンをすべて返済すると、この抵当権は抹消できますが、自動的に消されるわけではなく抵当権抹消費用がかかります。
抵当権がついている不動産は売却ができないので、必ず抹消しなければなりません。
抵当権抹消費用には司法書士に支払う報酬も含まれます。
費用はケースバイケースですが、一般的には2万円から3万円が相場です。

不動産売却の費用のひとつ住宅ローン返済費とは?

住宅ローンを完済していない場合、住宅ローン返済費も不動産売却に必要です。
住宅ローンが残っていても売却は可能ですが、原則として住みながらの売却となります。
また、先ほど売却には抵当権の抹消が必要とお伝えしましたが、ローンが残っている場合は引き渡しの際に抵当権を抹消します。
そのため売却金額を住宅ローン返済費にあてることになります。
売却金額がローン残高を下回る場合は、住宅ローン返済費として貯金などの自己資金を用意しなければなりません。

不動産売却時に発生する抵当権抹消費用とは?

まとめ

売却にはさまざまな種類の費用が発生するので、事前に概算をしておくと安心です。
売却には住宅ローンの完済が前提となりますので、査定を行い売却でローンが返済できるのかを確認することが大切です。
私たち安心サポート不動産は、西宮市を中心とした阪神エリアと三田市のば賃貸物件を扱っております。
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