不動産を売るときは、物件の状態について買主にしっかりと伝えておくことが大切です。
もし売却後に買主が知らない不具合が見つかると、「契約不適合責任」に問われてしまう可能性があるからです。
そこで今回は不動産の売却を検討もしくは控えている方に向けて、契約不適合責任の内容や注意点について、任意売却にも触れながらご説明します。
不動産の売却で注意したい「契約不適合責任」とは何か?
契約不適合責任とは、売却した不動産に不具合が見つかった場合、売主に対して生じる責任です。
不具合には、シロアリの被害や床の腐食、雨漏りなどさまざまなものがあります。
なかには売主も把握していない不具合があるかもしれませんが、その場合でも責任を問われます。
ですから、売却の際は専門家によるインスペクションを実施して、物件の状態を正確に把握し、もれなく買主に伝えることが重要です。
もし何らかの不具合が見つかったときは、修理や代金減額を求められる可能性がありますから、十分に気を付けましょう。
不動産を売る際の注意点である契約不適合責任は任意売却でも有効?
任意売却とは、住宅ローンが返済できなくなった際に用いられる手段です。
住宅ローンが残っている物件を売却する場合、通常は売却金額で一括返済できないと売ることができません。
任意売却は、そのような際でも金融機関の同意を得て売却できる手段です。
流れは以下のとおりです。
1.お金を借りている金融機関などに売却を許可してもらう
2.売却活動をする
3.買主が見つかったら売買契約を結ぶ
4.決済のあと引き渡し
無事に売却できたら、残った住宅ローンの返済計画を立て、完済を目指しましょう。
ところで、任意売却の際も契約不適合責任が適用されるのでしょうか。
実は、その場合は免除されます。
任意売却を選択する状況の場合、売主には責任を負うための資金がないと考えられるからです。
住宅ローンの支払いができなくなり、任意売却もしないと、最終的には競売にかけられてしまいます。
ですから、返済ができなくなったときは、そのような事態になる前に任意売却を検討したほうがよいでしょう。