相続した建物や土地は、利用しない限り売却したいと考える方も多いでしょう。
持っているだけでも維持費などがかかってしまうものです。
しかし、売却する際には税金がかかります。
どのような税がかかるのか?また控除など節税の方法について解説します。
相続した不動産の売却時にかかる住民税などの税金
相続した不動産を売却する際には、登録免許税、印紙税、譲渡所得税、復興特別所得税、住民税がかかります。
登録税は相続登記をおこなう際にかかる税で、税率は物件価格の0.4%です。
不動産売却時の売買契約書を作成するとき、印紙を契約書に貼ります。
契約金額に応じた印紙を貼り納税となります。
譲渡所得税は不動産を売却して得た利益(譲渡所得)に対する所得税で、譲渡所得の30%もしくは15%です。
譲渡所得の金額は、売却価格から取得費費用と譲渡費用を引いた金額に税率をかけて算出します。
また、住民税は譲渡所得の9%もしくは5%、復興特別所得税は令和19年まで、譲渡所得の0.63%、もしくは0.315%です。
それぞれの異なる税率は、不動産の保有期間によるものです。
保有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得、5年を超えると長期譲渡所得となります。
保有期間は被相続人が不動産を所得してから不動産売却した年の1月1日での所有期間で、短期譲渡所得のほうが高い税率が設定されています。
不動産売却時の住民税などを安くできる「3,000万円特別控除」とは?
不動産を売却して利益が出れば、税金は払わなければならないものですが、節税が可能です。
節税対策の一つが「空き家の3,000万円特別控除」です。
売却して得た利益から3,000万円が控除される制度で、売却代金が3,000万円以下の場合、譲渡所得がゼロもしくはマイナスになるため、所得税も住民税もかかりません。
ただし、特別控除を受けるにはさまざまな要件があるので、税務署などに相談することをおすすめします。
住民税など不動産売却時の税金を安くする方法
譲渡費用をしっかり計上することで、不動産売却時の税金を安くすることが可能です。
売却する際の広告費や物件の補修費、測量などを行った場合は、測量費も譲渡費用として計上することができます。
もれのないよう計上するようにしましょう。
ふるさと納税を利用するのも良いでしょう。
ふるさと納税には「ふるさと納税控除上限額」があり、所得が高くなるほど増える仕組みです。
好きな返礼品を得られるメリットがあります。