相続した不動産を売却したいけれど、流れや相続登記の必要性がわからないといった方は多いのではないでしょうか。
今回は、不動産の相続および相続した不動産の売却についてご紹介します。
気になるポイントを解説しますので、ぜひ参考にしてください。
相続した不動産!売却前に必要な手続きの流れ
相続した不動産を売却する前に、まずは相続手続きを済ませる必要があります。
その大まかな流れは以下のとおりです。
●死亡届や死体火葬許可書の提出(死後7日以内)
●相続財産目録の作成
●相続の排除者や欠格者の調査、相続放棄・限定承認(被相続人の死亡を知った時から3か月以内)
●遺産分割協議
●遺産分割
●相続した不動産の名義変更手続き(相続による所有権移転の登記手続き)
●相続税の申告と納付手続(相続の開始を知った日の翌日から10か月以内)
そして、不動産相続がある場合の必要書類は以下のとおりです。
●相続人全員の戸籍謄本(被相続人が亡くなった日付以降のもの)
●相続人全員の印鑑証明書
●被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本
●被相続人の本籍記載がある住民票の除票
●遺言書または遺産分割協議書
●相続対象となる不動産の登記事項証明書
●不動産を相続する相続人の住民票
●固定資産評価証明書
●相続人全員の住民票の写し
不動産の相続登記の必要性と売却との関係
相続した不動産を売却するために必要な「相続登記」とは、不動産の登記名義を相続人の名義に変更することをいいます。
この相続登記をしない状態で不動産売却をしようとしても、「この不動産は自分(相続人)が所有する不動産である」という証明ができないため、売却手続きそのものができない状態となります。
ですから相続登記は絶対に必要なのです。
相続不動産の売却で知っておきたい遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続人同士で「遺産をどのように分割するか」を協議することです。
遺産分割協議で決まった内容は、遺産分割協議書に記します。
そして、遺産=相続財産の中に不動産がある場合の分割方法としては、以下のようなものが挙げられます。
●ひとつの土地を複数に分筆する現物分割
●相続人の一人が不動産を分割し、他の相続人に相続相当分の金銭を支払う代償分割
●不動産の全部あるいは一部を売却し、それで得た金額を相続人で分割する換価分割
●各相続人の相続分にしたがって不動産を共有する共有分割
このなかでもっともよく利用されているのは換価分割、そしておすすめできないのは共有分割です。
共有分割の場合、将来その不動産を売却するにしても共有名義の相続人全員の承諾が必要となるため、処分が難しいというデメリットがあるのでできるだけ避けることをおすすめします。
まとめ
今回は不動産の相続および相続した不動産の売却について解説しました。
まずは必要書類を揃えながら、相続の手続きをできるだけ早くスタートすることから始めることをおすすめします。
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