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不動産を相続するなら知っておきたい!相続の段取りについて

カテゴリ:相続

不動産を相続するなら知っておきたい!相続の段取りについて

不動産の相続はそう頻繁に起こるものではないので、実際に相続する状況になると戸惑ってしまう方が少なくありません。
何から手を付ければ良いのかさえ、判断がつかないこともあるでしょう。
今回は、不動産を相続する場合の段取りについて、遺産分割協議から相続税の申告までの時系列でご紹介します。

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不動産相続の段取り①遺産分割協議

不動産を相続することになった場合、まず最初におこなうのが「遺産分割協議」です。
不動産を含め遺産は、遺言書があればそれに従ってそれぞれ相続人が相続します。
遺言書がない場合におこなうのが遺産分割協議で、参加対象となるのはすべての相続人です。
期限や協議の仕方に法的な決まりはありませんが、協議内容は書面にして協議者全員の署名捺印で作成してください。
なお、遺産分割協議では「遺産分割協議書」に全員の署名捺印があれば、相続人が一堂に会する必要はありません。
遺産分割協議書は必ず作成するものではありませんが、法定相続や遺言書とは別の遺産分割をおこなう場合は協議内容を残しておくことが望ましいです。

不動産相続の段取り②名義変更

不動産相続には名義変更が必須ですが、名義変更は遺産分割協議後でなければできません。
不動産の名義変更は「所有権移転登記」のことで、遺産として相続する場合は「相続登記」と呼ぶこともあります。
名義変更に必要な書類は、不動産に関するものと相続人・被相続人の戸籍に関するものに分けられます。
不動産に関する書類としては、相続する不動産の固定資産評価証明書が必要です。
戸籍に関する必要書類は、「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」と「相続人の住民票・戸籍謄本」が必要になります。
なお、名義変更には登録免許税もかかります。
金額は相続する不動産の固定資産評価額の0.4%で、評価額が3,000万円なら12万円を支払わなければなりません。
さらに、相続登記では遺産分割協議書の提出が求められる場合もあります。

不動産相続の段取り③相続税の申告

不動産相続の段取りの最後が、相続税の申告です。
相続税の申告は、「被相続人の死亡を知った翌日から10か月」が期限です。
申告期間を過ぎると延滞税や加算税が課せられるので、注意しなければなりません。
ただし申告が必要になるのは、不動産を含めた遺産の合計額が基礎控除額を超えた場合に限られます。
遺産総額から基礎控除額を差し引いた金額が、課税価格です。
課税価格がプラスの場合、相続税の申告書を作成しなければなりません。
申告書の作成は税理士に依頼するのが一般的ですが、自力で作成する場合は税務署に相談すると良いでしょう。
申告書ができたら、管轄の税務署に提出します。

まとめ

不動産の相続は遺産分割協議、名義変更、相続税の申請、と順番に手続きを進めていく必要があります。
書類の準備も必要なので、突然の相続で慌てないためには日ごろからどのような段取りが必要か整理しておくことが大切です。
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